日本振興銀行が債務超過に陥り、金融庁は預金を一定額までしか保護しないペイオフを初めて発動しました。
これをうけ、預金保険機構は12月1日、民事再生手続き中の日本振興銀行の預金者に対して、元本1,000万円を超える預金の一部を払い戻す割合を20%台とする方向で調整に入ったそうです。
ここで気になるのが、税金の処理はどうなるか?ですが、
税金の処理方法は、法人と個人とで違ってきます。
まず、
法人の場合は、保護されなかった部分の金額が損金として計上され、その分、法人税等が減額されることになります。
一方、
個人の場合は、保護されなかった部分の金額は、損失ですから、雑損控除の対象となって税金の計算上、控除されるのではないかとの期待もありますが、結果として雑損控除は受けることができません。
雑損控除は、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができますが、損害の原因は以下の通り限定されています。
①震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
③害虫などの生物による異常な災害
④盗難
⑤横領
したがって、詐欺や恐喝の場合もそうですが、雑損控除は受けることができません。つまり、税金も安くなりません。
浜松にも日本振興銀行の支店がありましたので、少なからず影響を受けられた方もいらっしゃると思います。
私どもの事務所にも日本振興銀行の営業マンの方が、融資の営業で、借り入れが必要なお客様を紹介してほしいと、何回かいらっしゃっていましたが、借入利率も高く、こんな利率で借り入れをして成り立つ業種なんて今時ないんじゃないかと思い、当然、お客様を紹介することもありませんでした。
それにしても、元会長の木村剛氏は、竹中平蔵氏と交友関係があったということで、なんとも不思議な気がします。
誰が得して、誰が損したのでしょうか?
これからの厳しい経済環境を生き抜いていくためには、自分の『勘や常識』も大切だと思いました。
小さな会社の応援団!
松本有史
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